東海北陸厚生局発表による「平成26年度に実施した個別指導において保険薬局に改善を求めた主な指摘事項」に基づき、薬歴記載の際に注意が必要な点をご紹介します。
Ⅰ 調剤全般に関する事項
1.処方せんの取扱い
◎ 次の不備のある処方せんを受け付け、調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
・保険医の署名又は記名押印がない。
・使用期間を経過した処方せんによる調剤。
○ 「処方」欄の記載に次の不備のある処方せんにつき、疑義照会をせずに調剤を行っている不適切な例が認められたので改めること。
・用法の記載が不適切である。
例 ゼローダ錠300(「医師の指示通り」とのみ記載)
・用法の記載がない。
例 アンテベート軟膏0.05%、ヒルドイドソフト軟膏0.3%、プロペト
2.処方内容の変更
○処方内容の変更について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・薬剤の変更・追加、用法・用量の変更を、処方医に確認していない。
3.処方内容に関する薬学的確認
◎処方内容について確認を適切に行っていない(処方医への疑義照会を行っているものの、その内容等を処方せん又は調剤録に記載していないものを含む。)次の例が認められたので改めること。
・薬剤の処方内容より禁忌例への使用が疑われるもの
例 消化性潰瘍が疑われる患者に対する処方
バイアスピリン錠、プレドニン錠、モービック錠、セレコックス錠
・医薬品医療機器等法による承認内容と異なる効能効果(適応症)、用法、用量での処方が疑われるもの
例 アドソルビン原末を外用剤として使用。
例 抗菌薬、化学療法剤を投与していない患者に対するビオフェルミンR散の処方。
例 統合失調症に伴う不眠症に対するマイスリー錠の処方。 例 モーラスパップ1日1回貼付(承認:1日2回貼付)
例 ナパゲルンローションに、芳香・矯臭・矯味の目的でl-メントールを加えている。(用途外)
例 消化性潰瘍の予防に対するランソプラゾールOD錠及びラベプラゾールNa錠の処方。
例 ランソプラゾールOD錠30mgの継続投与(承認:バイアスピリン錠の消化性潰瘍の予防に対しランソプラゾールOD錠15㎎)。
例 アシノン錠の朝・夕食後投与(承認:朝食後・就寝前)
例 アテレック錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 アムロジピンOD錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 アレロックOD錠の朝・夕食後投与(承認:朝・就寝前)
例 イコサペント酸エチル粒状カプセルの朝夕食後投与(承認:食直後)
例 イルベタン錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 エクセラーゼ配合顆粒の食後投与(承認:食直後)
例 エパデールS600の食後投与(承認:食直後)
例 エパラ粒状カプセルの朝・昼食後及び就寝前投与(承認:食直後)
例 オキサトミド錠の朝・夕食後投与(承認:朝・就寝前)
例 オメプロトン錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 カルデナリン錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 キネダック錠の食後投与(承認:食前)
例 キプレス錠の食後投与(承認:就寝前)
例 ザイザル錠の夕食後投与(承認:就寝前)
例 サインバルタカプセルの朝夕食後投与(承認:朝食後)
例 ザンタック錠の朝・夕食後投与(承認:朝食後・就寝前)
例 シメチジン錠の朝・夕食後投与(承認:朝食後・就寝前)
例 ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセルの1日2回投与(承認:1日1回)
例 シングレア細粒の夕食後投与(承認:就寝前)
例 タケプロンOD錠15の1日2回投与(承認:1日1回)
例 ツムラ茵蔯蒿湯エキス顆粒(医療用)の食後投与(承認:食前又は食間)
例 ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)の食後投与(承認:食前又は食間)
例 ツムラ柴苓湯エキス顆粒の食後投与(承認:食前又は食間)
例 ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒の食後投与(承認:食前又は食間)
例 ツムラ麦門冬湯エキス顆粒の就寝前投与(承認:食前又は食間)
例 ディオバン錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 テオドール顆粒の朝夕食後投与(承認:朝・就寝前)
例 ナウゼリン錠の食後投与(承認:食前)
例 ナウゼリンドライシロップ1%の食後投与(承認:食前)
例 ニフェジピンCR錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 ニフェランタンCR錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 ノルバスクOD錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 ブロプレス錠の1日2回投与(承認:1日1回)
例 マイスリー錠の就寝前投与(承認:就寝直前)
例 ロトリガ粒状カプセル2gの食後投与(承認:食直後)
例 レベミル注フレックスペンの1日3回投与(承認:1日1回又は2回)
・過量投与での処方が疑われるもの
例 モーラステープ
例 ロキソニンテープ
例 バイアスピリン錠100mgの1日2回朝夕食後2錠投与。(承認:1日1 回、症状により1回300mgまで増量可。)
例 内服薬のサインバルタカプセル20mgが18日分として処方されているところ、頓服薬のリーゼ錠5mgが1日2回まで56錠として処方されている。(内服薬より頓服薬が多く処方されている。)
例 リスパダールOD錠2mgが頓服薬として10錠追加処方され、別に内服薬として1日3回10mgが処方されている。(承認:1日2~6mg、原則として2回分割経口投与。1日12mgまで。)
例 ロキソニン錠60mgを1日180mg服用する他にロキソニンテープ及びロキソニンパップの処方。(承認:1日最大180mg)
例 ホスレノール顆粒分包の1500mgの増量処方。(承認:増量する場合、 増量幅を1日量750mgまでとし、1週間以上の間隔をあけて行う。)
・倍量処方が疑われるもの
例 グッドミン錠0.25mgの内服薬30日分及び頓服薬12回分の処方。
・相互作用(併用禁忌・併用注意等)があるもの
例 メルカゾール錠とチラーヂン S 錠
例 ハーフジゴキシンKY錠と重カマの服用時間の重複。
例 アバプロ錠とテルネリン錠
例 ブルフェン錠100とガスターD錠10mg
例 ロゼレム錠8mg(ラメルテオン)とマクロライド系抗菌薬(高齢者が服用する場合の服用間隔。)
例 リピトール錠とゼチーア錠
例 アトルバスタチン錠とリピディル錠
例 グラクティブ錠とサラザック配合顆粒
例 チワンカプセルとハドドリン錠(服薬間隔)
・重複投薬又は薬学的に問題があると思われる併用が疑われるもの
例 ガスターD錠とタケプロンOD錠
例 モーラステープとロキソニンテープ
例 グラクティブ錠25mgとネシーナ錠25mg
例 エックスフォージ配合錠とユニシア配合錠LD
例 レザルタス配合錠HDとオルメテック錠20mg
例 カロナール錠200とPL配合顆粒
例 アイミクス配合錠LDとアムロジピン錠2.5mg
例 ジキリオンシロップ0.02%及びインタール細粒10%とアレジオンドライシロップ1%(小児)
例 アレグラ錠とザイザル錠
例 PL配合顆粒とコカール錠200mg(アセトアミノフェン)
・投与期間の上限が設けられている医薬品について、その上限を超えて投与されているもの
例 8週を超えるランソプラゾールOD錠15mgの投与
例 12週を超えるセロクラール錠20mgの投与
例 12週を超えるケタスカプセル10mg、イフェンプロジル酒石酸塩錠20mgの投与
例 オメプラール錠
例 タケプロンOD錠
例 ネキシウムカプセル
例 パリエット錠
・漫然と長期にわたり処方されているもの
例 アリナミンF糖衣錠
例 アルファロールカプセル
例 エディロールカプセル
例 シナール配合錠
例 ビタメジン配合カプセル
例 ピドキサール錠
例 ヒポテリオールカプセル
例 メコバラミン錠
例 メチコバール錠
4.調剤
○調剤について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・一般名処方に係る処方せんや後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けた場合であって、当該処方に係る後発医薬品を支給可能又は備蓄しているにもかかわらず、先発医薬品を調剤している。(一般名処方に係る処方せんや後発医薬品への変更が可能な処方せんを受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者に対して後発医薬品に関する説明を適切に行うとともに、後発医薬品を調剤するよう努めなければならない。)
5.調剤済処方せんの取扱い
○調剤済処方せんについて、次の不適切な例が認められたので改めること。
・調剤年月日の記載と調剤済印の日付の相違。
・実際に調剤を行った保険薬剤師の氏名の記載・押印又は署名がない。
・医師に疑義照会した場合の回答内容等の記載がない。
・必要な事項(調剤済の旨、調剤年月日、保険薬局の名称・所在地)の記載がない。
○調剤済処方せんについて、調剤済となった日から3年間保存していない例が認められたので改めること。
6.調剤録等の取扱い
◎保険薬剤師は、患者の調剤を行った場合には、遅滞なく、調剤録に当該調剤に関する必要な事項を記載しなければならないとされているが、調剤録を作成していない例が認められたので改めること。
○調剤録の記入について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・次の事項の記載内容の誤り。 調剤年月日、薬剤点数、請求点数
・次の事項の記載がない。 薬剤名、調剤量、処方せんを交付した医師の氏名、医師の住所又は勤務する病院等の名称・所在地
・保険薬剤師の氏名記載・押印について、記載されている氏名と押印の氏名が相違。
・貼紙による訂正。
・服用時点が同一である薬剤について、調剤録では1剤としていない。
○調剤録について、最終の記入の日から3年間保存していない例が認められたので改めること。
Ⅱ 調剤技術料に関する事項
1.基準調剤加算
○基準調剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・参加予定の研修について、実施計画を適切に作成していない。
・開局時間が地域の保険医療機関や患者の需要に対応していない。
2.嚥下困難者用製剤加算
○嚥下困難者用製剤加算について、 次の不適切な例が認められたので改めること。
・剤形加工の必要性を調剤録等に記載していない。
・嚥下障害等と確認されない患者に対して算定している。
・剤形の加工を薬学的な知識に基づいて行っていない。
3.一包化加算
○一包化加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・治療上の必要性が認められない場合に算定している。
・吸湿性を有する薬剤の一包化の適否について、薬学的に問題がないかの判断を行っていない。
・薬剤師が一包化の必要性を認めた具体的な理由及び医師に了解を得た旨を調剤録等に記載していない。
4.自家製剤加算
○自家製剤加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている。
・割線がない錠剤の半割について、薬物動態及び品質上問題がないことを確認していない。
・製剤工程の記載を調剤録等に記載していない。
Ⅲ 薬学管理料に関する事項
1.薬剤服用歴管理指導料
○レセプトコンピュータの初期設定が、常に薬剤服用歴管理指導料を算定するようになっており、自動的な算定となるおそれがあるため改めること。
2.薬剤服用歴の記録
○薬剤服用歴の記録について、次の事項等の記載がない例が認められたので改めること。
・氏名
・生年月日
・性別
・被保険者証の記号番号
・住所
・必要に応じて緊急時の連絡先等
・アレルギー歴
・副作用歴
・患者又はその家族等からの相談事項の要点
・残薬の状況の確認
・患者の服薬中の体調の変化
・併用薬等の情報
・合併症を含む既往歴に関する情報
・他科受診の有無
・副作用が疑われる症状の有無
・飲食物(服用中の薬剤との相互作用が認められているものに限る。)の摂取状況
・後発医薬品の使用に関する患者の意向
・手帳による情報提供の状況
・服薬指導の要点
○薬剤服用歴の記録について、調剤の都度記載していない。また、実際の処方内容と異なる処方記録を記載している例が認められたので改めること。
○薬剤服用歴の記録について、同一患者の全ての記録が必要に応じて直ちに参照できる保存・管理体制になっていない例が認められたので改めること。
○どのような副作用等に着目して聴取を行ったか等、薬学的な観点から聴取・確認した内容を薬剤服用歴の記録に記載し、患者への指導により活用できる記録となるよう 努めること。
3.薬剤情報提供文書
○薬剤情報提供文書について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・提供した文書に、薬剤の形状(色、剤形等)、用法・用量、効能・効果、副作用、相互作用を記載していない。
4.経時的に薬剤の記録が記入できる薬剤の記録専用の手帳
○お薬手帳について、服用に際して注意すべき事項の記載が不適切な例が認められたので改めること。
・重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注 意すべき事項(内容)を記載していない。
5.薬剤服用歴の記録(電磁的記録の場合)の保存等
○薬剤服用歴の記録(電磁的記録の場合)について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・真正性について、パスワードの有効期間を設定していない。(最長2か月)
・見読性について、電子保存システムから印刷された薬剤服用歴のアレルギー欄に牛乳アレルギーや鉄剤及びサプリメントの併用等のチェックが記載されていない。
6.重複投薬・相互作用防止加算
○重複投薬・相互作用防止加算について、次の不適切な例が認められたので改めるこ と。
・処方医に照会を行った結果、薬剤が追加になった場合に算定している。
・処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載していない。
7.特定薬剤管理指導加算
○特定薬剤管理指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・対象となる医薬品に関して、患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点を薬剤服用歴の記録に記載していない。
・「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」を参考に管理及び指導が行われていない。
・特に安全管理が必要な医薬品に該当しない医薬品について算定している。
・患者又はその家族等に、当該薬剤が特に安全管理が必要な医薬品である旨を伝え ていない。
8.乳幼児服薬指導加算
○乳幼児服薬指導加算について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・患者の家族等に確認した内容及び服薬指導の要点を薬剤服用歴の記録及び手帳に記載していない。
例 乳幼児に係る処方せんの受付の際に確認した、体重、適切な剤形その他必要な 事項等。
例 誤飲防止等の必要な服薬指導の要点。
Ⅳ 事務的事項
1.届出事項
◎届出事項に変更があった場合は、速やかに東海北陸厚生局長に届け出ること。
・開局時間の変更、勤務保険薬剤師の異動。(採用・退職・勤務形態の変更)
2.掲示事項
○掲示事項について、次の不適切な例が認められたので改めること。
・個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を発行する旨の掲示がない。
・調剤報酬点数表の一覧等が患者の見やすい場所に掲示されていない。
・夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を保険薬局内のわかりやすい場所に掲示していない。(調剤料の夜間・休日等加算関係)
・ 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを保険薬局の内側及び外側の見やすい場所に掲示していない。(基準調剤加算関係)
3.一部負担金等の取扱い
○領収証が「点数表の各節単位で金額の内訳の分かるもの」になっていないため改めること。
Ⅴ その他の事項
1.保険請求に当たっての請求内容の確認
○保険薬剤師による処方せん、調剤録及び調剤報酬明細書の突合・確認を行うこと。
2.関係法令の理解等
○被保険者証のコピーを保有することは、個人情報保護の観点から好ましくないので 改めること。